- 外国人の税務顧問の外注サービス費用は会社の経営・製造活動に関連しなく、福祉支給額とされないため、法人税の確定際に損金として認められない。また、ある労働者又は労働者グループのため、個人所得税の顧問契約書を締結するなら、この支給額は労働者本人の課税所得に加算される。
- 外国人の健康診断顧問費は労働者の健康顧問から健康診断・治療までの過程の一段階とされ、福祉支給額と見なされ、法人税の確定際に損金として認められる。